研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第4条の2(法第四十三条の三の七第三号の原子力規制委員会規則で定める者)
法第四十三条の三の七第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
この条文の基本情報
法第四十三条の三の七第三号の原子力規制委員会規則で定める者とは何ですか?
定義法第四十三条の三の七第三号の原子力規制委員会規則で定める者とは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第4条の2に定められた規定で、「法第四十三条の三の七第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第4条の2(法第四十三条の三の七第三号の原子力規制委員会規則で定める者)は、日本の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第4条の2の条文原文は「法第四十三条の三の七第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことがで…」で始まります。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の公布日は平成12年11月6日です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第4条の2の前の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第4条です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第4条の2の次の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第5条です。
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- 正式書式
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002122 - 本サイト収録
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002122/4_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。