研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第5条(変更の許可の申請)
- 令第二十条の三の変更の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
- 一令第二十条の三第三号の変更の内容については、法第四十三条の三の五第二項第三号の発電用原子炉の熱出力の変更に係る場合にあっては連続最大熱出力を記載し、同項第五号の発電用原子炉施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあっては第三条第一項第二号に掲げる区分によって記載し、法第四十三条の三の五第二項第八号の使用済燃料の処分の方法の変更に係る場合にあってはその売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載し、同項第九号の発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項の変更に係る場合にあっては第三条第一項第六号に掲げる事項を記載し、法第四十三条の三の五第二項第十号の発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項の変更に係る場合にあっては第三条第一項第七号に掲げる事故の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに掲げる事項を記載し、法第四十三条の三の五第二項第十一号の発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項の変更に係る場合にあっては第三条第一項第八号に規定する事項を記載すること。
- 二令第二十条の三第五号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
- 2.法第四十三条の三の五第二項第二号から第五号まで又は第九号から第十一号までに掲げる事項の変更に係る令第二十条の三の許可の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一変更後における発電用原子炉の使用の目的に関する説明書
- 二変更後における発電用原子炉の熱出力に関する説明書
- 三変更の工事に要する資金の額及び調達計画を記載した書類
- 四変更後における発電用原子炉の運転に要する核燃料物質の取得計画を記載した書類
- 五変更に係る発電用原子炉施設の設置及び運転に関する技術的能力に関する説明書
- 六変更に係る発電用原子炉施設の場所に関する気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書
- 七変更に係る発電用原子炉又はその主要な附属施設の設置の地点から二十キロメートル以内の地域を含む縮尺二十万分の一の地図及び五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図
- 八変更後における発電用原子炉施設の安全設計に関する説明書
- 九変更後における発電用原子炉施設の放射線の管理に関する説明書
- 十変更後における発電用原子炉施設において事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する説明書
- 十一変更後における発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書
- 3.第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
この条文の基本情報
変更の許可の申請とは何ですか?
定義変更の許可の申請とは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第5条に定められた規定で、「令第二十条の三の変更の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第5条(変更の許可の申請)は、日本の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第5条の条文原文は「令第二十条の三の変更の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。」で始まります。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の公布日は平成12年11月6日です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第5条の前の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第4条の2です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第5条の次の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第6条です。
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- 正式書式
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002122 - 本サイト収録
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002122/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。