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研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第6条(届出を要する発電用原子炉施設の位置、構造及び設備の変更)

  1. 法第四十三条の三の八第四項の原子力規制委員会規則で定める変更は、次に掲げる変更であって、法第四十三条の三の五第二項第九号又は第十号に掲げる事項の変更を伴わないものとする。
  2. 一第三条第一項第二号ニ(2)の核燃料物質貯蔵設備のうち、使用済燃料貯蔵設備の構造の変更であって、同一の工場又は事業所内に存する二以上の発電用原子炉施設において使用済燃料貯蔵設備の全部又は一部を共用するもの(当該使用済燃料貯蔵設備に貯蔵する使用済燃料の種類の変更を伴うものを除く。)
  3. 二第三条第一項第二号ト(1)の気体廃棄物の廃棄施設、同号ト(2)の液体廃棄物の廃棄設備又は同号ト(3)の固体廃棄物の廃棄設備の構造の変更のうち、同一の工場又は事業所内に存する二以上の発電用原子炉施設において気体廃棄物の廃棄施設、液体廃棄物の廃棄設備又は固体廃棄物の廃棄設備の全部又は一部を共用するもの
  4. 三第三条第一項第二号ト(3)の固体廃棄物の廃棄設備の廃棄物の処理能力の変更のうち、貯蔵能力を変更するもの(固体廃棄物の廃棄設備の増設を伴うものを除く。)
  5. 四第三条第一項第二号ヌ(2)の非常用電源設備の構造の変更のうち、法第四十三条の三の五第一項又は法第四十三条の三の八第一項の許可を受けた構造と同一の構造の非常用ディーゼル発電機の台数又は蓄電池の数を増加するもの(当該非常用ディーゼル発電機又は蓄電池に接続する設備の変更を伴うものを除く。)

この条文の基本情報

届出を要する発電用原子炉施設の位置、構造及び設備の変更とは何ですか?

定義届出を要する発電用原子炉施設の位置、構造及び設備の変更とは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第6条に定められた規定で、「法第四十三条の三の八第四項の原子力規制委員会規則で定める変更は、次に掲げる変更であって、法第四十三条の三の五第二項第九号又は第十号に掲げる事項の変更を伴わないも…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第6条(届出を要する発電用原子炉施設の位置、構造及び設備の変更)は、日本の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第6条の条文原文は「法第四十三条の三の八第四項の原子力規制委員会規則で定める変更は、次に掲げる変更であって、法第四十三条の三の五第二項第九号又は第十号に掲げる事項の変更を伴わないも…」で始まります。
  3. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の公布日は平成12年11月6日です。
  4. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第6条の前の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第5条です。
  6. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第6条の次の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002122
  • 本サイト収録研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002122/6

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