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研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第7条(発電用原子炉施設の位置、構造及び設備の変更の届出)

  1. 発電用原子炉設置者は、法第四十三条の三の八第四項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 二変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地
  4. 三変更の内容
  5. 四変更の理由
  6. 五工事計画
  7. 2.前項の届出書の記載については、次の各号によるものとする。
  8. 一前項第三号の変更の内容については、第三条第一項第二号に掲げる区分によって記載すること。
  9. 二前項第五号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
  10. 3.第一項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  11. 一変更後における発電用原子炉の使用の目的に関する説明書
  12. 二変更後における発電用原子炉の熱出力に関する説明書
  13. 三変更の工事に要する資金の額及び調達計画を記載した書類
  14. 四変更後における発電用原子炉の運転に要する核燃料物質の取得計画を記載した書類
  15. 五変更に係る発電用原子炉施設の設置及び運転に関する技術的能力に関する説明書
  16. 六変更に係る発電用原子炉施設の場所に関する気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書
  17. 七変更に係る発電用原子炉又はその主要な附属施設の設置の地点から二十キロメートル以内の地域を含む縮尺二十万分の一の地図及び五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図
  18. 八変更後における発電用原子炉施設の安全設計に関する説明書
  19. 九変更後における発電用原子炉施設の放射線の管理に関する説明書
  20. 十変更後における発電用原子炉施設において事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する説明書
  21. 十一変更後における発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書
  22. 4.第一項の届出書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

この条文の基本情報

発電用原子炉施設の位置、構造及び設備の変更の届出とは何ですか?

定義発電用原子炉施設の位置、構造及び設備の変更の届出とは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第7条に定められた規定で、「発電用原子炉設置者は、法第四十三条の三の八第四項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第7条(発電用原子炉施設の位置、構造及び設備の変更の届出)は、日本の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第7条の条文原文は「発電用原子炉設置者は、法第四十三条の三の八第四項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の公布日は平成12年11月6日です。
  4. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第7条の前の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第6条です。
  6. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第7条の次の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002122
  • 本サイト収録研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002122/7

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