研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第8条(設計及び工事の計画の認可を要しない工事等)
- 法第四十三条の三の九第一項の原子力規制委員会規則で定める工事は、次に掲げるもの以外のものとする。
- 一別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げる工事
- 二急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域(以下「急傾斜地崩壊危険区域」という。)内において行う同法第七条第一項各号に掲げる行為(当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際既に着手しているもの及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百六号)第二条第一号から第八号までに掲げるものを除く。)に係る工事(前号に掲げるものを除く。以下「制限工事」という。)
- 2.法第四十三条の三の九第二項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、別表第一の中欄若しくは下欄に掲げる変更の工事若しくは急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事を伴う変更又は設計及び工事に係る品質マネジメントシステムの変更を伴う変更以外の変更とする。
- 3.法第四十三条の三の九第六項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次条第一項第二号の工事計画に記載された事項の変更を伴う場合以外の場合とする。
この条文の基本情報
設計及び工事の計画の認可を要しない工事等とは何ですか?
定義設計及び工事の計画の認可を要しない工事等とは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第8条に定められた規定で、「法第四十三条の三の九第一項の原子力規制委員会規則で定める工事は、次に掲げるもの以外のものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第8条(設計及び工事の計画の認可を要しない工事等)は、日本の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第8条の条文原文は「法第四十三条の三の九第一項の原子力規制委員会規則で定める工事は、次に掲げるもの以外のものとする。」で始まります。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の公布日は平成12年11月6日です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第8条の前の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第7条です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第8条の次の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002122 - 本サイト収録
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002122/8
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。