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研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第54条(廃止措置中において定期事業者検査を要する場合)

法第四十三条の三の十六第一項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に第百十条の二第十一号の性能維持施設が存在する場合とする。

この条文の基本情報

廃止措置中において定期事業者検査を要する場合とは何ですか?

定義廃止措置中において定期事業者検査を要する場合とは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第54条に定められた規定で、「法第四十三条の三の十六第一項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に第百十条の二第十一号の性能維持施設が存在する場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第54条(廃止措置中において定期事業者検査を要する場合)は、日本の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第54条の条文原文は「法第四十三条の三の十六第一項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に第百十条の二第十一号の性能維持施設が存在する場合とする。」で始まります。
  3. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の公布日は平成12年11月6日です。
  4. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第54条の前の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第53条です。
  6. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第54条の次の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002122
  • 本サイト収録研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002122/54

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