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研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第55条(定期事業者検査の報告)

  1. 法第四十三条の三の十六第三項の原子力規制委員会規則で定めるときは、次に掲げるときとする。
  2. 一定期事業者検査(第五十一条第三項の規定を適用して行うものを除く。)を開始しようとするとき。
  3. 二原子炉を起動するために必要な検査を開始しようとするとき。
  4. 2.法第四十三条の三の十六第三項の報告を行おうとする者は、定期事業者検査が終了したときにあっては遅滞なく、前項第一号に掲げるときにあっては検査開始予定日の一月前まで(第五十二条第二項の一定の期間(以下この条において単に「一定の期間」という。)を定め、又は変更(一定の期間を短縮する場合を除く。)をした場合は三月前まで)に、前項第二号に掲げるときにあっては原子炉の起動予定日の三日前までに、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、原子力規制委員会に提出しなければならない。
  5. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  6. 二発電用原子炉を設置した工場又は事業所の名称及び所在地
  7. 三検査に係る発電用原子炉施設の種類及び施設番号
  8. 四検査の実績又は予定の概要
  9. 3.第一項第一号に掲げるときにおける前項の報告書には、次に掲げる事項を説明する書類を添付しなければならない。
  10. 一定期事業者検査の計画
  11. 二発電用原子炉及び第七十六条第一項の施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める同項第三号の施設管理目標
  12. 三第七十六条第一項第四号の施設管理実施計画に係る次に掲げる事項
  13. 一施設管理実施計画の始期(定期事業者検査を開始する日をいう。第七十六条第一項第四号イにおいて同じ。)及び期間
  14. 二発電用原子炉施設の工事の方法及び時期
  15. 三発電用原子炉施設の点検及び検査(以下この号、第七十六条第一項第四号及び第百八条第一項第五号において「点検等」という。)の方法、実施頻度及び時期
  16. 四発電用原子炉施設の工事及び点検等を実施する際に行う保安の確保のための措置
  17. 四第五十二条第二項に規定する判定する方法に関すること(一定の期間を含む。)。
  18. 五前回の定期事業者検査において提出した前三号に掲げる事項を説明する書類の内容に変更があった場合にあっては、その変更の内容を説明する書類
  19. 六前回の定期事業者検査において提出した第二号又は第三号に掲げる事項について評価を行い、当該事項を変更した場合にあっては、その評価の結果を記載した書類
  20. 七前回の定期事業者検査において提出した第四号に掲げる事項を説明する書類の内容(一定の期間に係るものに限る。)に変更があった場合にあっては、第五十二条第三項各号に掲げる事項について記載した書類
  21. 4.前項第二号又は第三号に掲げる事項について評価を行い、当該事項を変更した場合にあっては、その評価の結果を記載した書類を提出しなければならない。
  22. 5.第三項第四号に掲げる事項のうち一定の期間を変更した場合にあっては、第五十二条第三項各号に掲げる事項について記載した書類を提出しなければならない。
  23. 6.第二項の報告書及び前二項の書類の提出部数は、正本一通とする。

この条文の基本情報

定期事業者検査の報告とは何ですか?

定義定期事業者検査の報告とは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第55条に定められた規定で、「法第四十三条の三の十六第三項の原子力規制委員会規則で定めるときは、次に掲げるときとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第55条(定期事業者検査の報告)は、日本の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第55条の条文原文は「法第四十三条の三の十六第三項の原子力規制委員会規則で定めるときは、次に掲げるときとする。」で始まります。
  3. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の公布日は平成12年11月6日です。
  4. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第55条の前の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第54条です。
  6. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第55条の次の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第56〜57条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第55条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002122
  • 本サイト収録研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002122/55

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