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研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第59条(運転計画)

  1. 法第四十三条の三の十七の規定による発電用原子炉の運転計画は、発電用原子炉ごとに、様式第一により作成するものとし、運転開始の予定の日の属する年度(毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)以後毎年度、当該年度の四月一日を始期とする三年間の運転計画を当該年度の前年度の一月三十一日までに届け出るものとする。
  2. 2.当該年度の前年度の二月一日から当該年度の三月三十一日までに法第四十三条の三の五第一項の規定による発電用原子炉の設置の許可若しくは法第四十三条の三の八第一項の規定による変更の許可を受け、又は同条第四項の規定による届出をして、その期間内に運転を開始する場合における運転計画は、前項の規定にかかわらず、当該許可を受けた後又は当該届出が受理された日から三十日(同条第五項の規定により短縮され、又は同条第七項の規定により延長された場合には、当該短縮され、又は延長された期間)を経過後速やかに届け出るものとする。
  3. 3.前二項の運転計画を変更したときは、その変更した運転計画を変更の日から三十日以内に、発電用原子炉ごとに、様式第一により作成し、届け出るものとする。
  4. 4.前三項の運転計画の提出部数は、正本及び副本各一通とする。

この条文の基本情報

運転計画とは何ですか?

定義運転計画とは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第59条に定められた規定で、「法第四十三条の三の十七の規定による発電用原子炉の運転計画は、発電用原子炉ごとに、様式第一により作成するものとし、運転開始の予定の日の属する年度(毎年四月一日から…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第59条(運転計画)は、日本の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第59条の条文原文は「法第四十三条の三の十七の規定による発電用原子炉の運転計画は、発電用原子炉ごとに、様式第一により作成するものとし、運転開始の予定の日の属する年度(毎年四月一日から…」で始まります。
  3. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の公布日は平成12年11月6日です。
  4. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第59条の前の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第58条です。
  6. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第59条の次の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第60条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002122
  • 本サイト収録研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002122/59

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