研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第60条(合併及び分割の認可の申請)
- 法第四十三条の三の十八第一項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあっては、署名)をして、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二発電用原子炉の設置に係る工場又は事業所の名称及び所在地
- 三合併後存続する法人若しくは合併によって設立される法人又は分割により発電用原子炉施設並びに核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物を一体として承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
- 四合併又は分割の方法及び条件
- 五合併又は分割の理由
- 六合併又は分割の時期
- 七発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し
- 二合併後存続する法人又は吸収分割により発電用原子炉施設を承継する法人が現に発電用原子炉設置者でない場合にあっては、その法人の定款及び登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
- 三前号に規定する法人が現に行っている事業の概要に関する説明書
- 四合併後存続する法人若しくは合併によって設立される法人又は分割により発電用原子炉施設並びに核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物を一体として承継する法人の定款
- 五前号に規定する法人が法第四十三条の三の七第一号、第二号又は第四号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
- 六発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書
- 七その他原子力規制委員会が必要と認める事項を記載した書類
- 3.第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
この条文の基本情報
合併及び分割の認可の申請とは何ですか?
定義合併及び分割の認可の申請とは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第60条に定められた規定で、「法第四十三条の三の十八第一項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあっては、署名)をして、こ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第60条(合併及び分割の認可の申請)は、日本の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第60条の条文原文は「法第四十三条の三の十八第一項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあっては、署名)をして、こ…」で始まります。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の公布日は平成12年11月6日です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第60条の前の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第59条です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第60条の次の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第61条です。
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- 正式書式
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002122 - 本サイト収録
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002122/60
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。