研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第89条(発電用原子炉の譲受けの許可の申請)
- 令第二十条の五の譲受けの許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
- 一令第二十条の五第四号の発電用原子炉の熱出力については、連続最大熱出力を記載すること。
- 二令第二十条の五第六号の発電用原子炉施設の位置、構造及び設備については、第三条第一項第二号に掲げる区分によって記載すること。
- 三令第二十条の五第七号の発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量については、核燃料物質の種類ごとに年間予定挿入量及び燃焼量を記載すること。
- 四令第二十条の五第八号の使用済燃料の処分の方法については、その売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載すること。
- 五令第二十条の五第九号の発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項については、第三条第一項第六号に掲げる事項を記載すること。
- 六令第二十条の五第十号の発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項については、第三条第一項第七号に掲げる事故の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める事項を記載すること。
- 七令第二十条の五第十一号の発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項については、保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項を記載すること。
- 2.令第二十条の五の譲受けの許可の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一発電用原子炉の使用の目的に関する説明書
- 二発電用原子炉の熱出力に関する説明書
- 三発電用原子炉の運転の開始の予定時期を記載した書類
- 四発電用原子炉の譲受けに要する資金の額及び調達計画を記載した書類
- 五発電用原子炉の運転に要する核燃料物質の取得計画を記載した書類
- 六発電用原子炉施設の運転に関する技術的能力に関する説明書
- 七発電用原子炉施設の安全設計に関する説明書
- 八核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書
- 九発電用原子炉施設において事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する説明書
- 十発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書
- 十一法人にあっては、定款、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
- 3.第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
この条文の基本情報
発電用原子炉の譲受けの許可の申請とは何ですか?
定義発電用原子炉の譲受けの許可の申請とは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第89条に定められた規定で、「令第二十条の五の譲受けの許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第89条の条文原文は「令第二十条の五の譲受けの許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。」で始まります。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の公布日は平成12年11月6日です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第89条の前の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第88条です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第89条の次の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第90条です。
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- 正式書式
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002122 - 本サイト収録
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002122/89
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。