研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第90条(発電用原子炉主任技術者の選任等)
- 法第四十三条の三の二十六第一項の規定による発電用原子炉主任技術者の選任は、発電用原子炉ごとに行うものとする。
- 2.法第四十三条の三の二十六第一項の原子力規制委員会規則で定める実務の経験は、第一号から第四号までに掲げる期間が通算して三年以上であることとする。
- 一発電用原子炉施設の施設管理に関する業務に従事した期間
- 二発電用原子炉の運転に関する業務に従事した期間
- 三発電用原子炉施設の設計に係る安全性の解析及び評価に関する業務に従事した期間
- 四発電用原子炉に使用する燃料体の設計又は管理に関する業務に従事した期間
- 3.法第四十三条の三の二十六第二項で準用する法第四十条第二項の規定による届出書の提出部数は、正本一通とする。
この条文の基本情報
発電用原子炉主任技術者の選任等とは何ですか?
定義発電用原子炉主任技術者の選任等とは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第90条に定められた規定で、「法第四十三条の三の二十六第一項の規定による発電用原子炉主任技術者の選任は、発電用原子炉ごとに行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第90条(発電用原子炉主任技術者の選任等)は、日本の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第90条の条文原文は「法第四十三条の三の二十六第一項の規定による発電用原子炉主任技術者の選任は、発電用原子炉ごとに行うものとする。」で始まります。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の公布日は平成12年11月6日です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第90条の前の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第89条です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第90条の次の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第91条です。
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- 正式書式
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002122 - 本サイト収録
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002122/90
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。