研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第93条(核物質防護管理者の選任等)
- 法第四十三条の三の二十八第一項の規定による核物質防護管理者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。
- 2.法第四十三条の三の二十八第二項において準用する法第十二条の三第二項の規定による届出書の提出部数は、正本及び写し各一通(発電用原子炉施設のうち令第六十四条の表第三号の特定発電用原子炉に係る届出をする場合には、正本一通及び写し二通)とする。
この条文の基本情報
核物質防護管理者の選任等とは何ですか?
定義核物質防護管理者の選任等とは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第93条に定められた規定で、「法第四十三条の三の二十八第一項の規定による核物質防護管理者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第93条(核物質防護管理者の選任等)は、日本の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第93条の条文原文は「法第四十三条の三の二十八第一項の規定による核物質防護管理者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。」で始まります。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の公布日は平成12年11月6日です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第93条の前の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第92条です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第93条の次の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第94条です。
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- 正式書式
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002122 - 本サイト収録
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002122/93
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