研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第94条(核物質防護管理者の要件)
- 法第四十三条の三の二十八第一項の原子力規制委員会規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
- 一発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理することができる地位にある者であること。
- 二特定核燃料物質の取扱いに関する一般的な知識を有する者であること。
- 三特定核燃料物質の防護に関する業務に管理的地位にある者として一年以上従事した経験を有する者又はこれと同等以上の知識及び経験を有していると原子力規制委員会が認めた者であること。
この条文の基本情報
核物質防護管理者の要件とは何ですか?
定義核物質防護管理者の要件とは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第94条に定められた規定で、「法第四十三条の三の二十八第一項の原子力規制委員会規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第94条(核物質防護管理者の要件)は、日本の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第94条の条文原文は「法第四十三条の三の二十八第一項の原子力規制委員会規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の公布日は平成12年11月6日です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第94条の前の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第93条です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第94条の次の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第94条の2です。
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- 正式書式
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002122 - 本サイト収録
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002122/94
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。