研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第94条の7(評価の結果等の公表)
法第四十三条の三の二十九第五項の規定による公表は、同条第三項の規定による届出をした後、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
この条文の基本情報
評価の結果等の公表とは何ですか?
定義評価の結果等の公表とは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第94条の7に定められた規定で、「法第四十三条の三の二十九第五項の規定による公表は、同条第三項の規定による届出をした後、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第94条の7(評価の結果等の公表)は、日本の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第94条の7の条文原文は「法第四十三条の三の二十九第五項の規定による公表は、同条第三項の規定による届出をした後、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。」で始まります。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の公布日は平成12年11月6日です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第94条の7の前の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第94条の6です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第94条の7の次の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第95条です。
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- 正式書式
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第94条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002122 - 本サイト収録
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第94条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002122/94_7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。