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研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第95条(特定機器の種類)

  1. 法第四十三条の三の三十第一項の原子力規制委員会規則で定める特定機器は、次のとおりとする。
  2. 一第三条第一項第二号リ(3)の非常用格納容器保護設備のうち、再結合装置(ブロワを要しないものに限る。以下同じ。)
  3. 二第三条第一項第二号リ(3)の非常用格納容器保護設備のうち、圧力逃がし装置
  4. 三第三条第一項第二号ヌ(2)の非常用電源設備のうち、ガスタービンを原動力とする発電設備
  5. 四第三条第一項第二号ヌ(2)の非常用電源設備のうち、内燃機関を原動力とする発電設備
  6. 五第三条第一項第二号ヌ(2)の非常用電源設備のうち、無停電電源装置
  7. 六第三条第一項第二号ヌ(2)の非常用電源設備のうち、電力貯蔵装置

この条文の基本情報

特定機器の種類とは何ですか?

定義特定機器の種類とは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第95条に定められた規定で、「法第四十三条の三の三十第一項の原子力規制委員会規則で定める特定機器は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第95条(特定機器の種類)は、日本の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第95条の条文原文は「法第四十三条の三の三十第一項の原子力規制委員会規則で定める特定機器は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の公布日は平成12年11月6日です。
  4. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第95条の前の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第94条の7です。
  6. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第95条の次の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第96条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第95条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002122
  • 本サイト収録研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002122/95

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