研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第96条(型式証明の申請)
- 法第四十三条の三の三十第一項の規定により特定機器の型式の設計について型式証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二特定機器の種類
- 三特定機器の型式の名称
- 四特定機器の型式の設計
- 五特定機器を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付する場合にあっては、当該範囲又は条件
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一特定機器の安全設計に関する説明書
- 二特定機器を使用することにより発電用原子炉施設に及ぼす影響に関する説明書
- 3.法第四十三条の三の三十第一項の型式証明は、当該型式の設計に係る特定機器を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付して行うことができる。
この条文の基本情報
型式証明の申請とは何ですか?
定義型式証明の申請とは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第96条に定められた規定で、「法第四十三条の三の三十第一項の規定により特定機器の型式の設計について型式証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第96条(型式証明の申請)は、日本の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第96条の条文原文は「法第四十三条の三の三十第一項の規定により特定機器の型式の設計について型式証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなけれ…」で始まります。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の公布日は平成12年11月6日です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第96条の前の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第95条です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第96条の次の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第97条です。
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- 正式書式
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002122 - 本サイト収録
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002122/96
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。