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研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第97条(型式証明の変更の承認)

  1. 法第四十三条の三の三十第三項の承認の申請は、前条第一項各号(第一号及び第三号を除く。)に掲げる事項又は同条第三項に規定する範囲若しくは条件の変更であって、次のいずれかに該当するものについて行うものとする。
  2. 一法第四十三条の三の六第一項第四号の基準又は行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第八号ロの審査基準若しくは同号ハの処分基準(いずれも特定機器に関する部分に限る。以下この号において「基準等」という。)の変更があった場合において、その変更後の基準等に適合させるために必要なもの
  3. 二前条第一項各号(第一号及び第三号を除く。)に掲げる事項又は同条第三項に規定する範囲若しくは条件の著しい変更を伴わないものであって、その変更前の型式証明を受けた特定機器と同等以上の機能及び性能を有するもの
  4. 三前二号に掲げるもののほか、特定機器に関する最新の科学的又は技術的な知見を反映するために必要なものその他変更前の型式証明を受けた特定機器の型式の設計と区別する必要がないもの
  5. 2.前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
  6. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  7. 二変更の内容
  8. 三変更の理由
  9. 3.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  10. 一変更後における特定機器の安全設計に関する説明書
  11. 二変更後における特定機器を使用することにより発電用原子炉施設に及ぼす影響に関する説明書
  12. 4.前条第三項の規定は、法第四十三条の三の三十第三項の承認について準用する。

この条文の基本情報

型式証明の変更の承認とは何ですか?

定義型式証明の変更の承認とは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第97条に定められた規定で、「法第四十三条の三の三十第三項の承認の申請は、前条第一項各号(第一号及び第三号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第97条(型式証明の変更の承認)は、日本の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第97条の条文原文は「法第四十三条の三の三十第三項の承認の申請は、前条第一項各号(第一号及び第三号を除く。」で始まります。
  3. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の公布日は平成12年11月6日です。
  4. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第97条の前の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第96条です。
  6. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第97条の次の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第98条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第97条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002122
  • 本サイト収録研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002122/97

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