研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第98条(型式証明に係る変更の届出)
特定機器の型式の設計について型式証明を受けた者は、第九十六条第一項第一号又は第三号に掲げる事項を変更したときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
この条文の基本情報
型式証明に係る変更の届出とは何ですか?
定義型式証明に係る変更の届出とは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第98条に定められた規定で、「特定機器の型式の設計について型式証明を受けた者は、第九十六条第一項第一号又は第三号に掲げる事項を変更したときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第98条(型式証明に係る変更の届出)は、日本の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第98条の条文原文は「特定機器の型式の設計について型式証明を受けた者は、第九十六条第一項第一号又は第三号に掲げる事項を変更したときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制…」で始まります。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の公布日は平成12年11月6日です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第98条の前の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第97条です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第98条の次の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第99条です。
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- 正式書式
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002122 - 本サイト収録
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002122/98
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。