受講中の講座ブックマーク無料で登録

核燃料物質の受託貯蔵に関する規則 第1条(定義)

  1. この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一「放射線」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であって、自然放射線以外のものをいう。
  3. 二「管理区域」とは、核燃料物質の貯蔵施設(以下単に「貯蔵施設」という。)の場所であって、その場所における外部放射線に係る線量が原子力規制委員会の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうちに自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃度が原子力規制委員会の定める濃度を超え、又は放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。
  4. 三「周辺監視区域」とは、管理区域の周辺の区域であって、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。
  5. 四「放射線業務従事者」とは、核燃料物質の貯蔵又はこれに付随する業務に従事する者であって、管理区域に立ち入るものをいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、核燃料物質の受託貯蔵に関する規則第1条に定められた規定で、「この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核燃料物質の受託貯蔵に関する規則第1条(定義)は、日本の核燃料物質の受託貯蔵に関する規則に含まれる条文です。
  2. 核燃料物質の受託貯蔵に関する規則第1条の条文原文は「この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 核燃料物質の受託貯蔵に関する規則の公布日は平成12年11月6日です。
  4. 核燃料物質の受託貯蔵に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 核燃料物質の受託貯蔵に関する規則第1条の次の条は核燃料物質の受託貯蔵に関する規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核燃料物質の受託貯蔵に関する規則(平成十二年総理府令第百二十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002125
  • 本サイト収録核燃料物質の受託貯蔵に関する規則(平成十二年総理府令第百二十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002125/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

核燃料物質の受託貯蔵に関する規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›