核燃料物質の受託貯蔵に関する規則 第2条(技術上の基準)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第六十条第一項に規定する核燃料物質の貯蔵の技術上の基準(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分を除く。)は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、受託貯蔵者で原子力規制委員会の定めるものについては、第三号、第九号から第十二号まで及び第十四号の規定は、適用しない。
- 一核燃料物質の貯蔵は、貯蔵施設において行うこと。
- 二貯蔵施設の目につきやすい場所に、貯蔵上の注意事項を掲示すること。
- 三貯蔵施設には、核燃料物質を搬出入する場合その他特に必要がある場合を除き、施錠又は立入制限の措置を採ること。
- 四六ふっ化ウランの貯蔵は、六ふっ化ウランが漏えいするおそれがない構造の容器に封入して行うこと。
- 五プルトニウム又はその化合物の貯蔵は、プルトニウム又はその化合物が漏えいするおそれがない構造の容器に封入して行うこと。ただし、グローブボックスその他の気密設備の内部において貯蔵を行う場合その他プルトニウム又はその化合物が漏えいするおそれがない場合は、この限りでない。
- 六管理区域を設定し、かつ、当該区域においては、次の措置を講ずること。
- 七周辺監視区域を設定し、かつ、当該区域においては、次の措置を講ずること。
- 八放射線業務従事者の線量等については、次の措置を講ずること。
- 九管理区域及び周辺監視区域における線量当量率並びに管理区域における放射性物質による汚染の状況の測定は、これらを知るために最も適した箇所において、かつ、放射線測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によってこれらの値を算出することができる。
- 十放射線業務従事者の線量の測定は、次に定めるところにより行うこと。
- 十一放射性物質による人体及び人体に着用している物の表面の汚染の状況の測定は、放射性物質によって汚染されるおそれのある人体部位の表面及び人体に着用している物の表面であって放射性物質によって汚染されるおそれのある部分について、放射線測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によってこの値を算出することができる。
- 十二前号の測定は、放射性物質を経口摂取するおそれのある場所において、当該場所から人が退出するときに行うこと。
- 十三核燃料物質の貯蔵は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれのないように行うこと。
- 十四換気設備、放射線測定器及び非常用設備は、常にこれらの機能を発揮できる状態に維持しておくこと。
この条文の基本情報
技術上の基準とは何ですか?
定義技術上の基準とは、核燃料物質の受託貯蔵に関する規則第2条に定められた規定で、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質の受託貯蔵に関する規則第2条(技術上の基準)は、日本の核燃料物質の受託貯蔵に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質の受託貯蔵に関する規則第2条の条文原文は「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 核燃料物質の受託貯蔵に関する規則の公布日は平成12年11月6日です。
- 核燃料物質の受託貯蔵に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質の受託貯蔵に関する規則第2条の前の条は核燃料物質の受託貯蔵に関する規則第1条です。
- 核燃料物質の受託貯蔵に関する規則第2条の次の条は核燃料物質の受託貯蔵に関する規則第3条です。
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- 正式書式
核燃料物質の受託貯蔵に関する規則(平成十二年総理府令第百二十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002125 - 本サイト収録
核燃料物質の受託貯蔵に関する規則(平成十二年総理府令第百二十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002125/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。