特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 第1条(趣旨)
資産の流動化に関する法律(以下「法」という。)第二百八十六条第一項において準用する法第二百八条第二項の原委託者が受益証券の募集等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する有価証券の募集又は有価証券の私募をいう。以下同じ。)を行うときの届出方法並びに法第二百八十六条第一項において準用する法第二百九条第一項の規定により原委託者が受益証券の募集等を行う場合において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十七条、第三十七条の三第一項、第三十七条の四第一項、第三十八条、第三十九条、第四十条、第四十四条の三及び第四十五条の内閣府令で定めるもの等は、この府令の定めるところによる。
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定義趣旨とは、特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第1条に定められた規定で、「資産の流動化に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第1条(趣旨)は、日本の特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第1条の条文原文は「資産の流動化に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令の公布日は平成12年11月17日です。
- 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第1条の次の条は特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第2条です。
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- 正式書式
特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002131 - 本サイト収録
特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002131/1
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