特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 第2条(定義)
この府令において「資産信託流動化計画」、「受益証券」又は「原委託者」とは、それぞれ法第二条又は第二百二十四条に規定する資産信託流動化計画、受益証券又は原委託者をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「この府令において「資産信託流動化計画」、「受益証券」又は「原委託者」とは、それぞれ法第二条又は第二百二十四条に規定する資産信託流動化計画、受益証券又は原委託者を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第2条(定義)は、日本の特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第2条の条文原文は「この府令において「資産信託流動化計画」、「受益証券」又は「原委託者」とは、それぞれ法第二条又は第二百二十四条に規定する資産信託流動化計画、受益証券又は原委託者を…」で始まります。
- 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令の公布日は平成12年11月17日です。
- 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第2条の前の条は特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第1条です。
- 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第2条の次の条は特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第3条です。
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- 正式書式
特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002131 - 本サイト収録
特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002131/2
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