受講中の講座ブックマーク無料で登録

特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 第2条(定義)

この府令において「資産信託流動化計画」、「受益証券」又は「原委託者」とは、それぞれ法第二条又は第二百二十四条に規定する資産信託流動化計画、受益証券又は原委託者をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「この府令において「資産信託流動化計画」、「受益証券」又は「原委託者」とは、それぞれ法第二条又は第二百二十四条に規定する資産信託流動化計画、受益証券又は原委託者を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第2条(定義)は、日本の特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第2条の条文原文は「この府令において「資産信託流動化計画」、「受益証券」又は「原委託者」とは、それぞれ法第二条又は第二百二十四条に規定する資産信託流動化計画、受益証券又は原委託者を…」で始まります。
  3. 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令の公布日は平成12年11月17日です。
  4. 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第2条の前の条は特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第1条です。
  6. 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第2条の次の条は特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002131
  • 本サイト収録特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002131/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›