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特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 第3条(受益証券の募集等の届出)

  1. 法第二百八十六条第一項において準用する法第二百八条第二項の規定による届出を行おうとする原委託者は、別紙様式により作成した届出書に、その副本一通及び次に掲げる書類一部を添付して、当該原委託者の本店又は主たる事務所の所在地(原委託者が個人である場合にあっては、その住所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。以下「管轄財務局長」という。)に提出しなければならない。
  2. 一資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号。以下「規則」という。)第百五条の規定により還付された資産信託流動化計画の写し
  3. 二原委託者が募集等を行おうとする受益証券に係る事項について、受託信託会社等が法第二百二十七条第一項の規定による届出を行っている場合は、規則第百十二条第六項の規定により還付された資産信託流動化計画の写し
  4. 2.管轄財務局長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書の副本に受理番号を記入した上で、当該副本を届出者に還付しなければならない。

この条文の基本情報

受益証券の募集等の届出とは何ですか?

定義受益証券の募集等の届出とは、特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第3条に定められた規定で、「法第二百八十六条第一項において準用する法第二百八条第二項の規定による届出を行おうとする原委託者は、別紙様式により作成した届出書に、その副本一通及び次に掲げる書類…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第3条(受益証券の募集等の届出)は、日本の特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第3条の条文原文は「法第二百八十六条第一項において準用する法第二百八条第二項の規定による届出を行おうとする原委託者は、別紙様式により作成した届出書に、その副本一通及び次に掲げる書類…」で始まります。
  3. 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令の公布日は平成12年11月17日です。
  4. 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第3条の前の条は特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第2条です。
  6. 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第3条の次の条は特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002131
  • 本サイト収録特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002131/3

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