特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 第14条(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
- 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条第三号及び第四号に掲げる事項とする。
- 2.準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一顧客の知識、経験、財産の状況及び受益証券の募集等に関する契約を締結しようとする目的に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
- 二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合
この条文の基本情報
準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等とは何ですか?
定義準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等とは、特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第14条に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条第三号及び第四号に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第14条(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)は、日本の特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第14条の条文原文は「準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条第三号及び第四号に掲げる事項とする。」で始まります。
- 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令の公布日は平成12年11月17日です。
- 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第14条の前の条は特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第13条です。
- 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第14条の次の条は特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第15条です。
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- 正式書式
特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002131 - 本サイト収録
特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002131/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。