特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 第15条(契約締結時の情報の提供)
- 受益証券の募集等に関する契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
- 一当該受益証券の募集等に関する契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面の交付
- 二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
- 2.第十条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする原委託者について準用する。
この条文の基本情報
契約締結時の情報の提供とは何ですか?
定義契約締結時の情報の提供とは、特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第15条に定められた規定で、「受益証券の募集等に関する契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第15条(契約締結時の情報の提供)は、日本の特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第15条の条文原文は「受益証券の募集等に関する契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法…」で始まります。
- 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令の公布日は平成12年11月17日です。
- 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第15条の前の条は特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第14条です。
- 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第15条の次の条は特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第16条です。
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- 正式書式
特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002131 - 本サイト収録
特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002131/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。