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特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 第16条(契約締結時交付書面の記載事項)

  1. 受益証券の募集等に関する契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一当該原委託者の商号、名称又は氏名
  3. 二当該受益証券の募集等に関する契約の概要(当該受益証券の銘柄、数及び価格を含む。)
  4. 三当該受益証券の募集等に関する契約の成立の年月日
  5. 四当該受益証券の募集等に関する契約に係る手数料等に関する事項
  6. 五顧客の氏名又は名称
  7. 六顧客が当該原委託者に連絡する方法

この条文の基本情報

契約締結時交付書面の記載事項とは何ですか?

定義契約締結時交付書面の記載事項とは、特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第16条に定められた規定で、「受益証券の募集等に関する契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第16条(契約締結時交付書面の記載事項)は、日本の特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第16条の条文原文は「受益証券の募集等に関する契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令の公布日は平成12年11月17日です。
  4. 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第16条の前の条は特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第15条です。
  6. 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第16条の次の条は特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第16条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十一号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002131
  • 本サイト収録特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002131/16

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