特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 第16条の2(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)
準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定めるものは、当該募集等に関する契約に係る受益証券の原資産(金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第二号に規定する原資産をいう。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいい、実質的に当該受益証券の信用状態に関する評価を対象とする信用格付と認められる信用格付を除く。)とする。
この条文の基本情報
投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付とは何ですか?
定義投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付とは、特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第16条の2に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定めるものは、当該募集等に関する契約に係る受益証券の原資産(金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第16条の2(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)は、日本の特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第16条の2の条文原文は「準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定めるものは、当該募集等に関する契約に係る受益証券の原資産(金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条…」で始まります。
- 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令の公布日は平成12年11月17日です。
- 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第16条の2の前の条は特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第16条です。
- 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第16条の2の次の条は特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第16条の3です。
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- 正式書式
特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十一号)第16条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002131 - 本サイト収録
特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十一号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002131/16_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。