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特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 第19条(事故の確認を要しない場合)

  1. 準用金融商品取引法第三十九条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  2. 一裁判所の確定判決を得ている場合
  3. 二裁判上の和解(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百七十五条第一項に定めるものを除く。)が成立している場合
  4. 三民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十六条に規定する調停が成立している場合又は同法第十七条の規定により裁判所の決定が行われ、かつ、同法第十八条第一項に規定する期間内に異議の申立てがない場合
  5. 四認定投資者保護団体(金融商品取引法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。)のあっせん(同法第七十九条の十三において準用する同法第七十七条の二第一項に規定するあっせんをいう。)による和解が成立している場合
  6. 五弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせんによる和解が成立している場合又は当該機関における仲裁手続による仲裁判断がされている場合
  7. 六消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせんによる和解が成立している場合又は同条に規定する合意による解決が行われている場合
  8. 七認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第四号に規定する認証紛争解決事業者をいい、受益証券の募集等に係る取引に係る紛争が同法第六条第一号に規定する紛争の範囲に含まれるものに限る。)が行う認証紛争解決手続(同法第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。)による和解が成立している場合
  9. 八和解が成立している場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合
  10. 九原委託者の代表者等が前条各号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合で、一日の取引において顧客に生じた損失について顧客に対して申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益が十万円に相当する額を上回らないとき(前各号に掲げる場合を除く。)。
  11. 十原委託者の代表者等が前条第二号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合(顧客の注文の内容の記録により事故であることが明らかである場合に限り、第一号から第八号までに掲げる場合を除く。)
  12. 2.前項第九号の利益は、前条各号に掲げる行為の区分ごとに計算するものとする。この場合において、同条第二号に掲げる行為の区分に係る利益の額については、前項第十号に掲げる場合において申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益の額を控除するものとする。
  13. 3.原委託者は、第一項第九号又は第十号に掲げる場合において、準用金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認を受けないで、顧客に対し、財産上の利益を提供する旨を申し込み、若しくは約束し、又は財産上の利益を提供したときは、その申込み若しくは約束又は提供をした日の属する月の翌月末日までに、第二十一条各号に掲げる事項を、管轄財務局長に報告しなければならない。

この条文の基本情報

事故の確認を要しない場合とは何ですか?

定義事故の確認を要しない場合とは、特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第19条に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十九条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第19条(事故の確認を要しない場合)は、日本の特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第19条の条文原文は「準用金融商品取引法第三十九条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
  3. 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令の公布日は平成12年11月17日です。
  4. 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第19条の前の条は特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第18条です。
  6. 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第19条の次の条は特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十一号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002131
  • 本サイト収録特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002131/19

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