受講中の講座ブックマーク無料で登録

特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 第18条(事故)

  1. 準用金融商品取引法第三十九条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、受益証券の募集等に係る取引につき、原委託者の代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下「代表者等」という。)が、当該原委託者の受益証券の募集等の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客に損失を及ぼしたものとする。
  2. 一次に掲げるものについて顧客を誤認させるような勧誘をすること。
  3. 二過失又は電子情報処理組織の異常により事務処理を誤ること。
  4. 三その他法令に違反する行為を行うこと。

この条文の基本情報

事故とは何ですか?

定義事故とは、特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第18条に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十九条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、受益証券の募集等に係る取引につき、原委託者の代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下「代表…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第18条(事故)は、日本の特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第18条の条文原文は「準用金融商品取引法第三十九条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、受益証券の募集等に係る取引につき、原委託者の代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下「代表…」で始まります。
  3. 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令の公布日は平成12年11月17日です。
  4. 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第18条の前の条は特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第17条です。
  6. 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第18条の次の条は特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十一号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002131
  • 本サイト収録特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002131/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›