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環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第1条(通則)

物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第二条第一号、第三号、第四号及び第五号の二並びに第三条第一号及び第三号から第五号までの規定による環境省所管に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付又は譲与については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

この条文の基本情報

通則とは何ですか?

定義通則とは、環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第1条に定められた規定で、「物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第二条第一号、第三号、第四号及び第五号の二並びに第三条第一号及び第三号から第五号までの規定による環境省所管に属する物品(以下…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第1条(通則)は、日本の環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令に含まれる条文です。
  2. 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第1条の条文原文は「物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第二条第一号、第三号、第四号及び第五号の二並びに第三条第一号及び第三号から第五号までの規定による環境省所管に属する物品(以下…」で始まります。
  3. 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の公布日は平成12年11月21日です。
  4. 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第1条の次の条は環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成十二年総理府令第百四十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002140
  • 本サイト収録環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成十二年総理府令第百四十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002140/1

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