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環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第2条(無償貸付)

  1. 環境大臣又はその委任を受けた者(以下「環境大臣等」という。)は、次の各号に掲げる場合に限り、物品を無償で貸し付けることができる。
  2. 一環境省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、フィルム、映写用器材、音盤その他これらに準ずる物品を地方公共団体その他当該目的を達成するために適当と認められる者に対し貸し付けるとき。
  3. 二環境省の委託する試験、研究及び調査(以下「試験研究等」という。)のため必要な印刷物、写真、フィルム、映写用器材若しくは機械、装置、工具、器具及び備品(以下「機械器具等」という。)又は補助金の交付の対象となる試験研究等のため必要な機械器具等を当該試験研究等を行う者に貸し付けるとき。
  4. 三環境省の委託を受けて試験研究等を行った地方公共団体又は公益法人(以下「地方公共団体等」という。)が、その後引き続き当該試験研究等(当該試験研究等に関連する試験研究等を含む。)を行う場合において、当該試験研究等を促進することを適当と認めて、当該地方公共団体等に対し、機械器具等を貸し付けるとき。
  5. 四特別の法律により設立された法人に対し、環境の保全又は原子力の安全の確保に寄与すると認められる試験研究等の用に供するため機械器具等を貸し付けるとき。
  6. 五環境省の職員をもって組織する共済組合に対し、執務のため必要な机、椅子その他これらに準ずる物品を貸し付けるとき。
  7. 六災害による被害者その他の者で応急救助を要するものの用に供するため寝具その他の生活必需品を貸し付け、又は災害の応急復旧を行う者に対し、当該復旧のため必要な機械器具を貸し付けるとき。

この条文の基本情報

無償貸付とは何ですか?

定義無償貸付とは、環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第2条に定められた規定で、「環境大臣又はその委任を受けた者(以下「環境大臣等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第2条(無償貸付)は、日本の環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令に含まれる条文です。
  2. 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第2条の条文原文は「環境大臣又はその委任を受けた者(以下「環境大臣等」という。」で始まります。
  3. 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の公布日は平成12年11月21日です。
  4. 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第2条の前の条は環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第1条です。
  6. 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第2条の次の条は環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成十二年総理府令第百四十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002140
  • 本サイト収録環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成十二年総理府令第百四十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002140/2

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