環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第3条(貸付期間)
物品の貸付期間は、特に必要と認められる場合を除き、一年を超えることができないものとする。
この条文の基本情報
貸付期間とは何ですか?
定義貸付期間とは、環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第3条に定められた規定で、「物品の貸付期間は、特に必要と認められる場合を除き、一年を超えることができないものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第3条(貸付期間)は、日本の環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令に含まれる条文です。
- 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第3条の条文原文は「物品の貸付期間は、特に必要と認められる場合を除き、一年を超えることができないものとする。」で始まります。
- 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の公布日は平成12年11月21日です。
- 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第3条の前の条は環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第2条です。
- 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第3条の次の条は環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第4条です。
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- 正式書式
環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成十二年総理府令第百四十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002140 - 本サイト収録
環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成十二年総理府令第百四十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002140/3
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