環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第11条(譲与)
- 環境大臣等は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。
- 一環境省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。
- 二環境省の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として映画フィルムを地方公共団体その他当該目的を達成するために適当と認められる者に譲与するとき。
- 三環境省の行う研修又は委託に係る試験、研究若しくは調査のため必要な印刷物、写真その他これらに準ずる物品を研修を受ける者又は委託に係る試験、研究若しくは調査を行う者に譲与するとき。
- 四予算に定める交際費又は報償費で購入した物品を記念又は報償のため贈与するとき。
- 五生活必需品、医薬品、衛生材料その他の救じゅつ品を災害による被害者その他の者で応急救助を要するものに対し譲与するとき。
この条文の基本情報
譲与とは何ですか?
定義譲与とは、環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第11条に定められた規定で、「環境大臣等は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第11条(譲与)は、日本の環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令に含まれる条文です。
- 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第11条の条文原文は「環境大臣等は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。」で始まります。
- 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の公布日は平成12年11月21日です。
- 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第11条の前の条は環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第10条です。
- 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第11条の次の条は環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第12条です。
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- 正式書式
環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成十二年総理府令第百四十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002140 - 本サイト収録
環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成十二年総理府令第百四十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002140/11
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