環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第12条(譲与の申請)
- 環境大臣等は、前条第二号及び第三号の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した譲与申請書を提出させなければならない。
- 一申請者の氏名又は名称及び住所
- 二譲与を受けようとする物品の品名及び数量
- 三使用目的
- 四譲与を受けようとする理由
- 五その他参考となる事項
この条文の基本情報
譲与の申請とは何ですか?
定義譲与の申請とは、環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第12条に定められた規定で、「環境大臣等は、前条第二号及び第三号の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した譲与申請書を提出させなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第12条(譲与の申請)は、日本の環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令に含まれる条文です。
- 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第12条の条文原文は「環境大臣等は、前条第二号及び第三号の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した譲与申請書を提出させなければならない。」で始まります。
- 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の公布日は平成12年11月21日です。
- 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第12条の前の条は環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第11条です。
- 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第12条の次の条は環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第13条です。
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- 正式書式
環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成十二年総理府令第百四十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002140 - 本サイト収録
環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成十二年総理府令第百四十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002140/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。