環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第7条(無償貸付の承認)
- 環境大臣等は、前条の規定による借受申請書を受理したときは、当該書類を審査し、貸付けを承認する場合は次に掲げる事項を記載した貸付承認通知書により、貸付けを承認しない場合はその旨を記載した通知書により、申請者に通知する。
- 一貸付物品の品名及び数量
- 二貸付期間
- 三貸付目的
- 四貸付期日及び場所
- 五使用場所が指定できるときはその場所
- 六返納期日及び場所
- 七貸付条件
この条文の基本情報
無償貸付の承認とは何ですか?
定義無償貸付の承認とは、環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第7条に定められた規定で、「環境大臣等は、前条の規定による借受申請書を受理したときは、当該書類を審査し、貸付けを承認する場合は次に掲げる事項を記載した貸付承認通知書により、貸付けを承認しな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第7条(無償貸付の承認)は、日本の環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令に含まれる条文です。
- 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第7条の条文原文は「環境大臣等は、前条の規定による借受申請書を受理したときは、当該書類を審査し、貸付けを承認する場合は次に掲げる事項を記載した貸付承認通知書により、貸付けを承認しな…」で始まります。
- 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の公布日は平成12年11月21日です。
- 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第7条の前の条は環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第6条です。
- 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第7条の次の条は環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成十二年総理府令第百四十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002140 - 本サイト収録
環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成十二年総理府令第百四十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002140/7
環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。