環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第8条(貸付物品の引渡し)
貸付物品の引渡しは、前条に規定する貸付承認通知書に記載する貸付期日及び場所において行うものとする。
この条文の基本情報
貸付物品の引渡しとは何ですか?
定義貸付物品の引渡しとは、環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第8条に定められた規定で、「貸付物品の引渡しは、前条に規定する貸付承認通知書に記載する貸付期日及び場所において行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第8条(貸付物品の引渡し)は、日本の環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令に含まれる条文です。
- 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第8条の条文原文は「貸付物品の引渡しは、前条に規定する貸付承認通知書に記載する貸付期日及び場所において行うものとする。」で始まります。
- 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の公布日は平成12年11月21日です。
- 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第8条の前の条は環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第7条です。
- 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第8条の次の条は環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第9条です。
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- 正式書式
環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成十二年総理府令第百四十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002140 - 本サイト収録
環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成十二年総理府令第百四十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002140/8
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