環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第9条(借受書)
- 環境大臣等は、前条の規定による物品の引渡しをしようとするときは、当該物品の借受人から、次に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。
- 一借受物品の品名及び数量
- 二借受期間
- 三返納期日
- 四返納場所
- 五貸付条件に従う旨
この条文の基本情報
借受書とは何ですか?
定義借受書とは、環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第9条に定められた規定で、「環境大臣等は、前条の規定による物品の引渡しをしようとするときは、当該物品の借受人から、次に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第9条(借受書)は、日本の環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令に含まれる条文です。
- 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第9条の条文原文は「環境大臣等は、前条の規定による物品の引渡しをしようとするときは、当該物品の借受人から、次に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。」で始まります。
- 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の公布日は平成12年11月21日です。
- 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第9条の前の条は環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第8条です。
- 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第9条の次の条は環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第10条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成十二年総理府令第百四十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002140 - 本サイト収録
環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成十二年総理府令第百四十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002140/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。