大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則 第1条(証票及び許可証の様式)
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(以下「法」という。)第九条において準用する土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十五条第四項の規定による同条第一項に規定する証票(国土交通省の職員が携帯するものを除く。第三項において同じ。)の様式は、別記様式第一とする。
- 2.法第九条において準用する土地収用法第十五条第四項の規定による同条第一項に規定する許可証の様式は、別記様式第二とする。
- 3.法第九条において準用する土地収用法第十五条第四項の規定による同条第二項に規定する証票の様式は、別記様式第三とする。
- 4.法第九条において準用する土地収用法第十五条第四項の規定による同条第二項に規定する許可証の様式は、障害物を伐除しようとする者にあっては別記様式第四、土地に試掘等を行おうとする者にあっては別記様式第四の二とする。
- 5.法第九条又は法第三十二条第四項(法第三十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第九十四条第六項において準用する同法第六十五条第四項の規定による証票の様式は、別記様式第五とする。
この条文の基本情報
証票及び許可証の様式とは何ですか?
定義証票及び許可証の様式とは、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第1条に定められた規定で、「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第1条(証票及び許可証の様式)は、日本の大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第1条の条文原文は「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則の公布日は平成12年12月28日です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第1条の次の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第2条です。
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- 正式書式
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則(平成十二年総理府令第百五十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002157 - 本サイト収録
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則(平成十二年総理府令第百五十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002157/1
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