大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則 第2条(損失の補償の裁決申請書の様式)
法第九条又は法第三十二条第四項(法第三十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第九十四条第三項の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第六とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
この条文の基本情報
損失の補償の裁決申請書の様式とは何ですか?
定義損失の補償の裁決申請書の様式とは、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第2条に定められた規定で、「法第九条又は法第三十二条第四項(法第三十七条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第2条(損失の補償の裁決申請書の様式)は、日本の大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第2条の条文原文は「法第九条又は法第三十二条第四項(法第三十七条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則の公布日は平成12年12月28日です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第2条の前の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第1条です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第2条の次の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第3条です。
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- 正式書式
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則(平成十二年総理府令第百五十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002157 - 本サイト収録
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則(平成十二年総理府令第百五十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002157/2
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