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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則 第3条(事業概要書の様式等)

  1. 事業者は、法第十二条第一項の規定による事業概要書を別記様式第七により作成し、事業区域のおおむねの位置及び施設等の構造の概要を表示した事業概要図(平面図、縦断面図及び横断面図)を添付して送付するものとする。
  2. 2.法第十二条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、事業計画の概要とする。

この条文の基本情報

事業概要書の様式等とは何ですか?

定義事業概要書の様式等とは、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第3条に定められた規定で、「事業者は、法第十二条第一項の規定による事業概要書を別記様式第七により作成し、事業区域のおおむねの位置及び施設等の構造の概要を表示した事業概要図(平面図、縦断面図…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第3条(事業概要書の様式等)は、日本の大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第3条の条文原文は「事業者は、法第十二条第一項の規定による事業概要書を別記様式第七により作成し、事業区域のおおむねの位置及び施設等の構造の概要を表示した事業概要図(平面図、縦断面図…」で始まります。
  3. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則の公布日は平成12年12月28日です。
  4. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第3条の前の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第2条です。
  6. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第3条の次の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則(平成十二年総理府令第百五十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002157
  • 本サイト収録大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則(平成十二年総理府令第百五十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002157/3

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