大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則 第4条(事業概要書の公告の方法)
- 法第十二条第二項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
- 一官報への掲載
- 二関係都道府県の協力を得て、関係都道府県の公報又は広報紙に掲載すること。
- 三関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること。
- 四時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載
この条文の基本情報
事業概要書の公告の方法とは何ですか?
定義事業概要書の公告の方法とは、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第4条に定められた規定で、「法第十二条第二項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第4条(事業概要書の公告の方法)は、日本の大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第4条の条文原文は「法第十二条第二項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。」で始まります。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則の公布日は平成12年12月28日です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第4条の前の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第3条です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第4条の次の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第5条です。
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- 正式書式
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則(平成十二年総理府令第百五十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002157 - 本サイト収録
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則(平成十二年総理府令第百五十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002157/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。