大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則 第5条(事業概要書について公告する事項)
- 法第十二条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一法第十二条第一項各号に掲げる事業概要書の記載事項
- 二事業概要書の縦覧の場所、期間及び時間
- 三公告された事業に関し法第四条各号に掲げる事業との共同化、事業区域の調整その他必要な調整の申出ができる旨
- 四法第十二条第五項の規定による申出期限及び申出先その他申出に関し必要な事項
この条文の基本情報
事業概要書について公告する事項とは何ですか?
定義事業概要書について公告する事項とは、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第5条に定められた規定で、「法第十二条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第5条(事業概要書について公告する事項)は、日本の大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第5条の条文原文は「法第十二条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則の公布日は平成12年12月28日です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第5条の前の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第4条です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第5条の次の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第6条です。
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- 正式書式
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則(平成十二年総理府令第百五十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002157 - 本サイト収録
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則(平成十二年総理府令第百五十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002157/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。