大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則 第6条(調書の記載事項及び様式)
- 法第十三条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、物件又は物件に関する権利に対する損失の補償の見積り及びその内訳とする。
- 2.法第十三条第二項の規定による調書の様式は、別記様式第八とする。
この条文の基本情報
調書の記載事項及び様式とは何ですか?
定義調書の記載事項及び様式とは、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第6条に定められた規定で、「法第十三条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、物件又は物件に関する権利に対する損失の補償の見積り及びその内訳とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第6条(調書の記載事項及び様式)は、日本の大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第6条の条文原文は「法第十三条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、物件又は物件に関する権利に対する損失の補償の見積り及びその内訳とする。」で始まります。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則の公布日は平成12年12月28日です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第6条の前の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第5条です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第6条の次の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第7条です。
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- 正式書式
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則(平成十二年総理府令第百五十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002157 - 本サイト収録
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則(平成十二年総理府令第百五十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002157/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。