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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則 第7条(使用認可申請書の様式等)

  1. 法第十四条第一項の規定による使用認可申請書の様式は、別記様式第九とし、正本一部並びに事業区域が所在する都道府県及び市町村の数の合計に一を加えた部数の写しを提出するものとする。
  2. 2.法第十四条第一項第三号の事業区域は、当該事業区域に係る土地の所在及び地表からの深さをもって立体的な範囲を明らかにするものとする。
  3. 3.事業区域の全部又は一部について、他の事業者と共同して事業を施行する場合には、共同して法第十条の使用の認可の申請をすることができる。

この条文の基本情報

使用認可申請書の様式等とは何ですか?

定義使用認可申請書の様式等とは、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第7条に定められた規定で、「法第十四条第一項の規定による使用認可申請書の様式は、別記様式第九とし、正本一部並びに事業区域が所在する都道府県及び市町村の数の合計に一を加えた部数の写しを提出す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第7条(使用認可申請書の様式等)は、日本の大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第7条の条文原文は「法第十四条第一項の規定による使用認可申請書の様式は、別記様式第九とし、正本一部並びに事業区域が所在する都道府県及び市町村の数の合計に一を加えた部数の写しを提出す…」で始まります。
  3. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則の公布日は平成12年12月28日です。
  4. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第7条の前の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第6条です。
  6. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第7条の次の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則(平成十二年総理府令第百五十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002157
  • 本サイト収録大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則(平成十二年総理府令第百五十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002157/7

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