大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則 第13条(事業の廃止又は変更の届出の様式)
法第三十条第一項の規定による事業の廃止又は変更の届出の様式は、別記様式第十一とする。
この条文の基本情報
事業の廃止又は変更の届出の様式とは何ですか?
定義事業の廃止又は変更の届出の様式とは、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第13条に定められた規定で、「法第三十条第一項の規定による事業の廃止又は変更の届出の様式は、別記様式第十一とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第13条(事業の廃止又は変更の届出の様式)は、日本の大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第13条の条文原文は「法第三十条第一項の規定による事業の廃止又は変更の届出の様式は、別記様式第十一とする。」で始まります。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則の公布日は平成12年12月28日です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第13条の前の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第12条です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第13条の次の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則(平成十二年総理府令第百五十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002157 - 本サイト収録
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則(平成十二年総理府令第百五十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002157/13
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。