大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則 第14条(通知の方法)
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令(平成十二年政令第五百号。以下「令」という。)第八条第二項の国土交通省令で定める方法は、市町村長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と同項に規定する通知すべき書類を通知を受けるべき者にいつでも交付する旨(第一号において「公示事項」という。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(市町村長の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
- 一市町村長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
- 二インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
- 2.前項の規定は、令第九条の規定により読み替えて準用する法第三十五条第三項の規定により都道府県知事が通知をする場合に準用する。この場合において、前項中「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
通知の方法とは何ですか?
定義通知の方法とは、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第14条に定められた規定で、「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令(平成十二年政令第五百号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第14条(通知の方法)は、日本の大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第14条の条文原文は「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令(平成十二年政令第五百号。」で始まります。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則の公布日は平成12年12月28日です。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第14条の前の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則(平成十二年総理府令第百五十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002157 - 本サイト収録
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則(平成十二年総理府令第百五十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002157/14
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。