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地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令 第2条

  1. 令本則の表十七の項の2の下欄の総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
  2. 一特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(次号に掲げるものを除く。)1屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(規則第四条第三項第四号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(規則第三条第二項第一号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(規則第四条第三項第六号の二に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十一条第一項後段の規定に基づく変更の許可の申請(以下この条において「変更許可申請」という。)に係る審査の場合2
  3. 二岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所1岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更許可申請に係る審査の場合2
  4. 三危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成六年政令第二百十四号。以下この号及び次号において「六年政令」という。)附則第七項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(同項第一号に掲げるものに限る。)1平成二十一年十二月三十一日(同項第一号括弧書に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が六年政令附則第二項第一号に規定する新基準(以下この号及び次号において「六年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を六年新基準に適合させるためのもの、第一条の二に規定する特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るもの並びに前条に規定する特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き蓋に係るものを除く。)に係る審査の場合2
  5. 四六年政令附則第七項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(同項第二号に掲げるものに限る。)1平成二十五年十二月三十一日(同項第二号括弧書に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が六年新基準に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を六年新基準に適合させるためのもの、第一条の二に規定する特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るもの並びに前条に規定する特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き蓋に係るものを除く。)に係る審査の場合2
  6. 五危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三号。以下この号において「十一年政令」という。)附則第二項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(同項第一号に掲げるものに限る。)1平成二十九年三月三十一日(同項第一号括弧書に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が十一年政令附則第二項に規定する新基準(以下この号において「十一年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を十一年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合2

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令第2条は、日本の地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令第2条の条文原文は「令本則の表十七の項の2の下欄の総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。」で始まります。
  3. 地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令の公布日は平成12年2月4日です。
  4. 地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令第2条の前の条は地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令第1条の4です。
  6. 地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令第2条の次の条は地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成十二年自治省令第五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000008005
  • 本サイト収録地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成十二年自治省令第五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000008005/2

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