地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令 第3条
令本則の表二十一の項の2の下欄の総務省令で定める額は、千六百円とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令第3条は、日本の地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令に含まれる条文です。
- 地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令第3条の条文原文は「令本則の表二十一の項の2の下欄の総務省令で定める額は、千六百円とする。」で始まります。
- 地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令の公布日は平成12年2月4日です。
- 地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令第3条の前の条は地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令第2条です。
- 地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令第3条の次の条は地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令第4条です。
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- 正式書式
地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成十二年自治省令第五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000008005 - 本サイト収録
地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成十二年自治省令第五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000008005/3
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