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地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令 第4条

令本則の表二十三の項の2の下欄の総務省令で定める額は、千六百円とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令第4条は、日本の地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令第4条の条文原文は「令本則の表二十三の項の2の下欄の総務省令で定める額は、千六百円とする。」で始まります。
  3. 地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令の公布日は平成12年2月4日です。
  4. 地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令第4条の前の条は地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令第3条です。
  6. 地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令第4条の次の条は地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成十二年自治省令第五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000008005
  • 本サイト収録地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成十二年自治省令第五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000008005/4

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