地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令 第5条
- 令本則の表百四の項のその他の特定防災施設等のうち総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとし、同項の下欄のロの総務省令で定める金額は、当該各号に定める金額とする。
- 一消火栓を有し、かつ、貯水槽を有しない屋外給水施設(石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第一条に規定する消火用屋外給水施設をいう。以下この条において同じ。)1三万八千円に配管の延長一キロメートル又は一キロメートルに満たない端数を増すごとに八千五百円を加えた金額2
- 二貯水槽を有し、かつ、消火栓を有しない屋外給水施設1二万二千円に貯水槽一基につき四千五百円を加えた金額2
- 三消火栓及び貯水槽を有する屋外給水施設1四万六千円に配管の延長一キロメートル又は一キロメートルに満たない端数を増すごとに八千五百円及び貯水槽一基につき四千五百円を加えた金額2
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令第5条は、日本の地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令に含まれる条文です。
- 地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令第5条の条文原文は「令本則の表百四の項のその他の特定防災施設等のうち総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとし、同項の下欄のロの総務省令で定める金額は、当該各号に定める金額と…」で始まります。
- 地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令の公布日は平成12年2月4日です。
- 地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令第5条の前の条は地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令第4条です。
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- 正式書式
地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成十二年自治省令第五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000008005 - 本サイト収録
地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成十二年自治省令第五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000008005/5
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